北日本病害虫研究会では以下の会則が施行されています。

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現在の役員リストはこちらをご参照ください

北日本病害虫研究会会則

第1条 本会は北日本病害虫研究会と称する.

第2条 本会は病害虫防除ならびに農薬に関する知識の向上および普及を図り北日本の農業の発達に寄与することを目的とする.

第3条 本会の会員は正会員,学生会員,名誉会員,賛助会員,購読会員とする.正会員および学生会員は会の趣旨に賛同する個人,名誉会員は本会の発展に多大の功績があり評議会で推挙され総会で承認された個人,賛助会員は会の趣旨に賛同し所定の賛助会費を納入する個人または団体,購読会員は会報購読のため入会する団体または機関とする.

第4条 正会員および学生会員は会費を前納する.賛助会員および購読会員は会費を会報到着後速やかに納入する.正会員,学生会員,名誉会員,賛助会員および購読会員は会報の配布を受ける.正会員,学生会員および名誉会員は会報への投稿,研究発表会での講演等を行うことができる.

第5条 本会の事務所は,岩手県盛岡市下厨川字赤平4の農研機構東北農業研究センター内に置く.ただし,事務所のうち会員管理・会費の徴収などの一部機能は東京都新宿区山吹町358-5 アカデミーセンターの(株)国際文献社内に置く.

第6条 本会はその目的を達するため,次の事業を行う.
 1.病害虫に関する研究発表会,講演会等の開催.
 2.会報の発行.
 3.その他必要と認める事項.

第7条 本会の役員は,会長1名,評議員若干名,会計監査員2名,編集委員長1名,常任評議員,地方幹事, 幹事および編集委員は若干名とし,役員の任期は1か年とする.ただし,重任を妨げない.

第8条 会長,評議員,会計監査員,常任評議員,編集委員長,編集委員および地方幹事は正会員の中から評議会で推薦し,総会の承認を受けるものとする.ただし,任期途中において異動等のやむを得ない事情により変更が必要な場合は,会長が後任または新規役員を指名できるものとする.また,幹事は会長が指名する.

第9条 会長は本会を代表して会務を総括する.評議員は本会の企画運営を評議する.会計監査員は会の経理を監査する.常任評議員は会長を補佐し,本会の運営を円滑にする.編集委員長は編集委員会を組織して会報を編集する.地方幹事は各道県をとりまとめ,幹事は会長の指示に従って会務を処理する.

第10条 本会に必要に応じて専門委員会を設けることができる.

第11条 総会は年1回,各委員会は必要に応じて開催する.

第12条 総会では次の事項を審議する.
 1.会則の変更.
 2.第7条に定める幹事以外の役員の改選.
 3.会計報告, 会計監査報告ならびに次年度予算の決定.
 4.その他必要と認める事項.

第13条 本会の経費は会費ならびにその他の収入を持って充てる.

第14条 本会の事業年度は1月1日から12 月31 日までとする.

第15条 本会の設立年月日は1951年(昭和26年)1月26日とする.


付則 本会則は2006年4月1日から施行する.
2010年2月17日一部改定.
2015年4月1日一部改定.
2016年2月25日一部改定.
2017年2月23日一部改定.
2022年2月17 日一部改定.

© 2022 北日本病害虫研究会 The Society of Plant Protection of North Japan